空気銃で地域猫を撃って殺したとされる事件で、県警は14日、動物愛護法違反と銃刀法違反の疑いで千葉市若葉区愛生町、アルバイト、平田雄一郎容疑者(49)=動物愛護法違反罪で起訴=を再逮捕した。県警によると、平田容疑者は「3年前から100匹近く猫を殺傷した。猫の虐待に興味があった」などと供述している。
【速報】「猫100匹近く殺傷した」 地域猫に空気銃発射、動物愛護法違反などの疑いで男再逮捕 千葉県警(出典:千葉日報 2021.7.15)
事件の概要
日時:2019年2月以降
場所:千葉県(八千代市や千葉市、習志野市など7市周辺)
逮捕容疑:空気銃を地域猫に発射し、大腿(だいたい)骨粉砕骨折を負わせた疑い。保護活動をする同市の女性が、けがに気付いて動物病院に連れて行き、体内から鉛弾が見つかった。
動機:弱い立場の猫を征服した気分になった
その他:捕まえた猫に自宅で熱湯をかける行為も行なっていた。空気銃で撃たれた猫の被害計15件が確認されており、関連を調べている。
判決
判決が出しだい、更新します。
まとめ
猫を虐待する行為は犯罪です。厳しい処罰が望まれます。
動物愛護法違反 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの