他人の飼い犬を蹴って虐待したとして動物愛護法違反の罪に問われた、埼玉県川口市の被告の男(48)の判決公判が27日、さいたま地裁で開かれ、北村和裁判長は求刑通り罰金20万円を言い渡した。
他人の飼い犬を蹴った男に罰金20万円…犬は死亡 目撃者、ボール蹴る感じで…地裁「故意、無慈悲な犯行」(出典:埼玉新聞 2021.8.28)
事件の概要
日時:2020年12月12日正午ごろ
場所:川口市鳩ケ谷緑町の芝川河川敷
逮捕容疑:ボールを蹴るような感じで小型犬のパピヨンを蹴った。そして、同犬は搬送先の動物病院で死亡が確認された。弁護側は、被告がジョギング中、犬に気付かず足にぶつかってしまったなどとして、無罪を主張していた。
その他:飼い主の男性はリードを外して散歩させていた。
判決
動物愛護法違反 罰金20万円
動物愛護法違反 愛護動物を虐待したり捨てる(遺棄する)ことは犯罪です。違反すると、懲役や罰金に処せられます。 ・愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者→5年以下の懲役または500万円以下の罰金 ・愛護動物に対し、みだりに身体に外傷を生ずるおそれのある暴行を加える、またはそのおそれのある行為をさせる、えさや水を与えずに酷使する等により衰弱させるなど虐待を行った者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ・愛護動物を遺棄した者→1年以下の懲役または100万円以下の罰金 ※愛護動物とは 1 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる 2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
考察
犬を蹴って死なせる行為は決して許されません。しかし、飼い主がリードでつないでおく事で、防ぐことができた事件だと思います。
世の中は、犬好きばかりでなく、犬が嫌いな人が存在することを忘れずに、マナーを守って散歩をしましょう!